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キャラクター著作物の証明
キャラクターの存在事実証明(会員でない方もご利用になれます。)
キャラクターの著作権は、無方式主義で取得することができる(著作権を取得するのに届出、登録等必要がありません。)ため、権利の取得は非常に簡便になっています。
つまり、登録制度はありますが、権利の取得とは無関係のものなのです。特許権のように登録が権利発生の要件となってはいません。
キャラクター著作権の取得を主張するためには、結局、著作者が自ら創作したという事実を立証しなければなりません。
そのためには、創作の過程で発生したメモ、あるいは下書き、スケジュール等を残しておくとともに、「ある時点」で、あなたの手元にそのキャラクター著作物が「存在していた」という証明をする必要があります。
それがキャラクターの存在事実証明です。
※文化庁への著作権の登録は、法的には、また別の意味があります。
●存在事実証明の特徴
@キャラクター著作物を公表する必要はありません。
A要約・明細を登録する形式ではなく、キャラクター著作物の存在そのものを証明します。
(ある時点で特定の人物の手元に著作物が存在するという事実を証明します。)
●当会の存在事実証明書は「封印式」です。
●料 金
【会 員】6800円(実費込み)
【非会員】9800円( 〃 )
最初の1件は9800円(実費込み)ですが、次回からは、非会員でも、
会員価格6800円(実費込み)になります。
また、2件以上同時にご依頼の場合は、2件目からは6800円になります。
@証明書はすべて、行政書士に依頼して作成いたします。
A行政書士は国家資格者として事実証明に関する書類を業として作成することが認められており、また、守秘義務が課されています。
B事実証明の文面を作成し、公証人の確定日付を受けることにより、著作物を公開せずに、その存在を証明できます。
間違わないでいただきたいのは、あくまでも著作権は創作と同時に何ら登録を要せず取得できます。
しかし、著作権が侵害された時、自己の著作物であることを証明しなければなりません。そのために考案されたのが存在事実証明というものです。
つまり、ある時点においてキャラクター著作物が貴方の手元に存在したという事実自体を証明するのが目的です。
したがって、どちらが先に創作したかを争う場合に大変、有効な証拠となります。
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